その他の相続業務

推定相続人の廃除

裁判所推定相続人とは、現状のまま相続が開始された場合に相続権が認められるであろう人を指していう言葉です。
推定相続人の廃除とは、被相続人が自分の意思で特定の推定相続人に遺産を相続させたくない場合に、家庭裁判所に申立をして遺留分を含む相続の権利を剥奪する制度です。
廃除の対象となるのは遺留分が認められる、被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人です。兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺言によって相続をさせない指定ができるため廃除の対象外となります。

廃除の手続

推定相続人の廃除を行うには生前廃除と遺言廃除の2種類があります。

生前廃除

被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法です。

遺言廃除

遺言によって被相続人が廃除の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てるものです。

廃除の審判が決定すると、裁判所の審判書を添付して市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出します。戸籍に廃除された旨が記載され、この被相続人との関係では最初から相続人ではなかったことになります。ただし、廃除された相続人に子どもがいるような場合には、その子が代わって相続することが可能です(代襲相続)。

廃除が可能な理由

被相続人が推定相続人を廃除できるケースは、次の2つが民法に記載されています。

  1. 被相続人に対して虐待をし、もくしは重大な侮辱を加えたとき
  2. 著しい非行があったとき

著しい非行とは、被相続人の財産を不当に処分したり、借金を繰り返して被相続人に支払わせたりする経済的な行為だけでなく、重大な犯罪行為を行って重い有罪判決を受けたり、反社会集団に加入したりすることが挙げられます。
また、推定相続人が配偶者であれば婚姻を継続できないような重大な理由が廃除の理由となり得ます。不貞行為がある場合や財産目的で戸籍上の夫婦になるなど、夫婦関係の事実がないケースです。
同様に遺産目当てで実態のない養子縁組をしたような場合も廃除の理由となり得ます。

弁護士に依頼すると

弁護士は相続人の調査から、推定相続人廃除を記載した遺言書の作成、家庭裁判所への申立などを代理人として行います。
非行などで散々手を焼いてきた相続人がいて、財産を渡したくないとお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

相続税の計算

基礎控除額

相続によって財産を継承し、それが基礎控除額を超えると相続税がかかり申告が必要です。基礎控除額は平成27年より引き下げられて、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

となっています。納税の必要がある場合には、相続の開始から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し納税する必要があります。

 

相続時精算課税制度

贈与税を非課税にする相続時精算課税制度によって生前贈与を受けていた財産がある場合には、贈与時の価額が相続財産に加算されます。

また、相続開始前3年以内の贈与財産については、その財産の贈与時の価額が相続財産に加算されます。つまり、相続税を節税しようと思って駆け込み生前贈与しても、効果はないことになります。

相続税の申告と納付

税務署納税の必要がある場合には、相続の開始から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し納税する必要があります。
申告の必要があるにもかかわらず申告しなかった場合には、税務調査の結果に基づいて課税されます。その際、無申告加算税や延滞税が加算される場合があります。

申告の期限内に遺産分割協議が終了していない場合

民法で規定する法定相続分によって遺産を相続したものとみなして課税額を計算し申告します。その後に協議が調い税額に増減があった場合には、修正申告・更正の請求を行います。

延納と物納

相続税は一時に金銭によって納付することが原則です。しかし、突然の相続によって相続税を支払わなければならなくなって金銭による一括納付ができない場合には、年賦でおこなう延納や、相続財産による物納が認められています。
それぞれに条件や細かな手続がありますので、詳細については弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

弁護士に依頼すると

弁護士相続税の計算は専門的な知識を必要とします。したがって弁護士や税理士などの専門家に任せるのが安心です。また、相続税については生前から対策を練っておくのが得策です。相続財産が3,000万円を超える方、不動産がある方はお気軽にご相談ください。税理士と協力の上、相続税を考慮した遺言書の作成のほか、さまざまな相続税対策を事前にご提案いたします。

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