今までもそうであったように、
これから先の生活も守りませんか。
年齢を重ねていけば誰もが将来に不安を感じているのではないでしょうか。
その中には、認知症の症状にみられるようなご自身の判断能力の低下があるかと思います。 このようなみなさまは、不動産や預貯金などの管理をしたり、身の回りの世話のために介護サービスや介護施設との契約をしたりするにあたり、ご自身で行うことが難しいと思われます。
このようなみなさまに代わって財産を管理し、浪費したり散逸したりすることを防止し、みなさまを保護する制度が成年後見制度です。
将来への不安を取り除きます
将来への不安を取り除くことは、今の生活にもゆとりを感じさせてくれるはずです。 成年後見制度を利用することによって、悪徳商法からの被害も予防することができます。 今すぐのことではなくても弁護士と一緒に将来を考えてみませんか? ご家族・ご親族に勝手に財産を使われない 悪徳商法等により財産を失わない 契約手続などを代行してもらえる
成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えておく制度
法定後見制度
判断能力が低下した方をサポートする制度
任意後見(にんいこうけん)
サポート内容
- 任意財産契約(見守り契約)の締結
- 委託事務の選定補助
- 公証人対応
- 受任事務の遂行
- 任意後見人の受任
- 任意後見契約書作成準備
- 家庭裁判所への選任申立
- こんな方にオススメです
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- 将来、判断能力が低下した場合に備えておきたい方
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の生活、療養看護、財産管理などの代理を受託しておく制度です。 そのため、判断能力がしっかりしていて、将来の生活設計をご自身でしたい方におススメです。判断能力に関する鑑定が不要ですので利用がしやすくなっております。 ただし、判断能力が低下した後、ご自身でしてしまった契約を取り消すことができません。 また、判断能力が低下する前のことは決められません。そのため、当事務所では任意財産契約(見守り契約)を締結するなどにより、判断能力が低下する前についても対応します
法定後見 (ほうていこうけん)
サポート内容
- 財産状況の確認
- 申立書類の作成
- 申立手続の代理
- 鑑定人選定の補助
- 後見事務(財産管理、身上監護への配慮)
- 後見人の引受
成年後見
- こんな方が対象です
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- 精神上の障害により判断能力を失ってしまっているのが常態となっている方
認知症などの精神上の障害により、判断能力を失ってしまっているのが常態となっている方を保護・サポートするための制度です。裁判所が選任した後見人が、ご本人の利益を考えて、ご本人がしてしまった契約などを取り消したり、ご本人に代わって必要な契約をしたりします。
保 佐
- こんな方が対象です
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- 認知症などの精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
認認知症などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・サポートする制度です。お金を借りたり、不動産などの重要な財産を売買したりするなど、法律で定められた一定のことをするにあたって、裁判所が選任した保佐人の同意がないとできなくなります。同意なく、ご本人が勝手にやってしまった場合は、取消しができます。
補 助
- こんな方が対象です
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- 認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分な方
認知症などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・サポートする制度です。ある特定の法律行為を、補助人の同意がなければできないこととすることができます。同意なく、ご本人が勝手にやってしまった場合は、取消しができます。
当所にて成年後見人制度に活用した事例紹介
ご相談内容
父親が亡くなり相続に関して整理し始めたのですが、母親が認知症を患っており、不動産の関する処理に悩んでおります。可能であれば、長女の私が成年後見人になって、遺産分割を円滑に進めたいと考えているのですが。
当所のアドバイス
ご相談者から詳しく相続内容をお伺いしたところ、遺産額が多く、身内の方が後見人になる事は裁判所から利益誘導の可能性が指摘される場合があるので、身内の方が後見人になるためにどのように進めていくべきか打合せしました。
結果
裁判所と協議をした結果、まず専門職後見人(弁護士)を選任して、「後見信託」とした上で、ご相談者(身内)が成年後見人を引き継ぐことができました。
弁護士の視点
遺産額が多い場合は、親族(身内)の方が後見人になる事を認められない場合があります。その場合、「後見信託」という制度を検討してみるのは一つの方法です。
後見信託とは、「信託銀行から財産管理に必要な一定額を定期的にご依頼者へ支払い、その枠内で成年後見人の業務を務める」という仕組みです。